アルバイトをする場合(資格外活動許可)

在留資格「留学」は、日本の学校で教育を受けるためのものであり、働くことは認められません。
留学生が学費等のためにやむを得ずアルバイトをする場合は、次の条件の下で「資格外活動許可」の申請を行い、事前に許可を受けなければなりません。

1. 申請条件

・勉強の障害にならないこと。
・留学中の学費や必要経費を補う目的であって、貯金や仕送りのためではないこと。
・風俗営業ではないこと。
・1週28時間以内(長期休業期間中は1日8時間週40時間以内)であること。

2. 申請手続き

入国した空港で在留カードが交付された新規入国者は、同時に資格外活動許可申請をすることができます。
入国時に資格外活動許可の申請を行わなかった場合や資格外活動許可の期限を延長したい場合は、出入国在留管理局で「資格外活動許可」の申請を行います。

[必要書類]
・教員の同意書(用紙は国際教育課でも配布しています。)を国際教育課へ提出。
・資格外活動許可申請書(用紙は出入国在留管理局及び国際教育課でも配布しています。)
・パスポート
・在留カード

教員の同意書は国際教育課で入手できる用紙に記入し、提出する必要があります。これにより、アルバイトを行うことについての指導教員の承認を得ることができます。

教員の同意書ダウンロード

資格外活動許可申請書ダウンロード

3. 注意事項

・本学に在籍する外国人留学生が、本学との契約に基づき、ティーチング・アシスタント(TA)やリサーチ・アシスタント(RA)をする場合は、資格外活動許可は不要です。
・無許可で働いた場合や許可された時間、活動内容を超えて働いた場合は、処罰の対象になります。
・入国時に空港で資格外活動許可を得た場合も、アルバイトをする場合は事前に指導教員の同意書を国際教育課へ提出してください。

詳細については、[法務省ウェブサイト](https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00045.html)をご覧ください。